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金融商品販売法

金融商品には、様々な法律の規制があります。

金融商品販売法もその1つです。

金融商品を規制する法律には金融商品取引法がありますが、これは規制する金融商品が有価証券やデリバティブなどに限られています。

一方、金融商品販売法は商品先物取引など一部を除き金融商品全体を規制する法律です。

CFD取引も金融商品販売法で規制される商品の1つです。

ビッグバンの進展によって金融商品の仕組みは複雑になっています。

金融商品の販売や勧誘時にこのような商品の説明が消費者に不十分で、元本割れなどの損害を生じてのトラブルなどが多く起こっています。

金融商品販売法は、消費者をこのようなトラブルから保護するための法律です。

金融商品販売法の主要な規制は、次の3点です。

1.重要事項に関する説明義務
・外貨預金や投資信託などの、元本割れの可能性のあること、及びその要因
・CFD取引など元本を超える損失の可能性のあること、及びその要因
・投資信託など、権利行使の期間制限・解約期間制限
これらの重要事項についての説明が金融商品の販売会社に義務付けられています。

2.損害賠償の請求
消費者は、重要事項の説明がなかったことが原因で損害を被った場合、販売会社に損害賠償請求ができます。

3.勧誘方針の公表
金融商品の販売業者は、販売における勧誘方針を公表しなければなりません。

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